中古CD・DVD海外販売業務日記

販売歴15年。海外に売れたものを淡々と紹介してきます。海外発送のトラブル報告も。

amazonセラーセントラルで適格請求書発行事業者登録番号を入力する方法~前編

販売にamazonマーケットプレイスを利用しているのですがいつの頃からかこんな項目が表示されるように。

いやわかってますよ。インボイスでしょインボイス。世間では騒いでましたがまぁ自分は殆ど個人向けに販売してるから対応しなくていいかなぁ~なんて呑気に放置してたらとうとうこんなメールが来ました。

amazonからインボイス関連のメールはちょいちょい来てたんですが注意喚起という強めのタイトルは初めてです。担当者の名前も入ってるし重要なご案内と強調されていて挙句にインボイス制度の背景が黄色と本気を感じます。

しかも電話でも対応状況を確認していると…。ビビるんだよなぁamazonからの電話。しかもこの会社のカスタマーセンターは中華圏の人が多く微妙に日本語がおかしいのもストレスが溜まるところです。

ご返信の形にて番号の申請予定時期・Amazonにおける入力時期を可能な範囲でお知らせいただけませんでしょうか?

ここまで言われたら対応しなきゃまずそうです。普段amazonさんはいただけませんでしょうか?なんて下から言いませんからね。とりあえず電話は来て欲しくないのでメールで返信しておきました。ふぅ…。

インボイス対応するかは自己判断なはずなんですがねぇ。この後数日後に届いた重要:インボイス制度のご対応についてというメールではこんな記載が。

3. 免税事業者で番号の取得を希望されない方メール下部のご案内をご確認の上、下記ボタンから「いいえ、 日本で消費税の納税義務はありません」を選択ください。

さらに下にスクロールするとこう書かれてますね。

番号の取得を希望されない免税事業者の販売事業者様
原則、基準期間年間の法人課税売上が1,000万円以下、または法人の免税事業者の販売事業者様の適格請求書発行事業者登録は任意であり、登録番号のセラーセントラルへの入力も任意となります。

売上1000万未満は任意とはっきり書かれていますね。さっきの催促メールは売上1000万以上の出品者だけに送られてるようです。

一方で

課税事業者で適格請求書発行事業者登録を行う販売事業者様は、登録番号のセラーセントラルへの入力が必須

課税事業者は有無をいわさず適格請求書発行事業者登録番号の登録は必須のようです。売上1000万以上の課税事業者だけどインボイス対応しないという選択肢はないと。

場所借りをしているamazon様の言うことは絶対なので聞くしかありません。

自分で商売やってるとこういうお金にならない事務作業ってホントやる気にならないんですよね。特にお役所関係は書類が無駄に煩雑で余計に気が乗らない。まぁブログのネタにもなるしやってみますか。こういう億劫な作業をする取っ掛かりのためにブログを始めた所もあります。

申請方法はe-Taxか郵便と。e-Tax…。あまりよい評判は聞きません。役所のツールってコスト意識が希薄なためかやたらゴテゴテ機能が追加されてて使いにくい印象があります。

まぁ郵送の方が楽ですがちょっくらツールと格闘して脳を活性化させますか。続きは明日。通常業務と並行ですからね。