中古CD・DVD海外販売業務日記

販売歴15年。海外に売れたものを淡々と紹介してきます。海外発送のトラブル報告も。

amazonでヨーロッパにEMSを発送する際のVAT識別番号記載方法

amazonEU圏からの注文画面は国内のものとデザインが異なります。

国内注文だとこんな感じ。

赤枠の部分がありません。

色々専門用語があって分かりずらいですが、要するにEUの消費税のようなもの(厳密には違う)をamazonが代わりに徴収しましたということを言ってます。

販売価格から手数料に加えて現地の税金が差し引かれています(関税とは別)。だから海外に販売する場合は現地の税金(徴収しない国もあります)も計算しないといくら売っても利益にならない(下手すると赤字)ということも起こりえます。

さらに税金分を上乗せすればいいだけでなくそのまま送ってしまうと問題が起こります。現地で二重に税金をとられる可能性があるのです。

自分の経験ではヨーロッパは徴収されやすいです(一方アメリカとアジアは緩い)。発送方法によっては発送側が払う設定にもできますが多くの場合は受取人が払うことになるのでクレームに繋がりやすいです。自分も何度かいざこざになりました。

二重にとられるのを防ぐには税金が徴収済みだと示す必要があります。そこで用いられるのが冒頭画像のVAT識別番号です(※小さい赤枠で囲んでいます)。

ネット通販ごとに番号があって日本のamazonだとIM4420001008です。これを提示して税関に「もう税金取られてるから取らないで!」と主張するわけです。

現状ではEMSを送る方法は手書きラベルと国際郵便マイページの二種類がありますが、2024年3月1日には国際郵便マイページに一本化されるのでこちらを解説していきます。

ログインして各種項目を入力していって4ページ目の発送関連情報登録の赤枠の部分。税関告知書・インボイス詳細情報の左隅の+を押します。

展開するとTAXコード・VAT番号の入力項目が現れます。

ここに入力すると税関告知書の下の赤枠の部分に出力されます(見えにくいですが)。

海外のお役所というのはルーズなので二重に徴収されるのは完全には排除できないですがクレームを受けた際の弁明にはなります。自分の責任ではありません役所の責任ですと。

一見些細なことですが海外特に欧米の人と取引するには「つけ入る隙を与えない」のは重要だったりします。

日本人は空気で作られた明文化されていない常識で動いたりしますが、欧米の人は「事前に決められたルールを守ったか否か」を重視する傾向があります。

逆に言えばここを守れば日本人みたいに「こうするのが普通だよね?」みたいなことは言ってきません。というか言えません。

常識というのは人それぞれ違うというのが欧米の人の考え方だからです。何せいろんな出自のいろんな人種の人がいますから。